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『東京都の大正製薬が「光で花粉やウイルスを分解する」とうたう光触媒マスクに根拠がないとして景表法違反の再発防止命令を受けた問題について消費者庁に審査請求』

【2019.10.05】
『東京都の大正製薬が「光で花粉やウイルスを分解する」とうたう光触媒マスクに根拠がないとして景表法違反の再発防止命令を受けた問題について消費者庁に審査請求』

 大正製薬が1日、「光で花粉やウイルスを分解する」とうたう光触媒マスクを巡り、消費者庁から「根拠がない」として景品表示法違反(優良誤認)の再発防止命令を受けた問題について、処分を不服として同庁に審査請求したとのことです。

 光触媒は、光を当てると有機物質を分解する効果があるとのことです。

 消費者庁は7月、包装に「光触媒で分解!」「しっかり吸着 光で分解」などと表示していた、大正製薬を含む4社に再発防止命令を出したとのことです。同庁が裏付けとなる根拠を求めたが、使い捨てマスクを着用するような短時間で効果を実証する資料は提出されなかったとのことです。

 しかし、大正製薬によると、同社はマスクに花粉を添加して一定時間光を当てると、花粉が分解されて濃度が減少し、効果があるという試験結果を提出していたとのことです。

 大正製薬によると、消費者庁は同社の主張に対し、独自の実験を実施し、花粉を載せた8センチ四方のマスクを容器に入れ、蛍光灯を48時間照らし、分解された場合に生じる二酸化炭素(CO2)の増加量を測定したが、CO2が増えなかったとして、「光触媒では花粉などの有害物質は分解されない」と結論付けたとのことです。

 大正製薬は「『花粉をCO2に分解する』とは表示していないのに、CO2の濃度で効果を判断したのは不合理」と反論した上で、消費者庁の試験手法では測定できるCO2の量は極めて少なく、花粉の分解の有無までは判断できないとしているとのことです。

 消費者庁は今後、請求内容を審理するが、大正製薬の請求を認めない判断をした場合は第三者機関の行政不服審査会に諮問する可能性があるとのことです。

※2019年7月4日のニュースも参照して下さい。

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