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『消費者庁が大阪の化粧品業者「Rarahira」の電話勧誘販売で契約解除が可能な期間や条件を告げなかったとして特商法違反で一部業務停止命令』

【2020.01.16】
『消費者庁が大阪の化粧品業者「Rarahira」の電話勧誘販売で契約解除が可能な期間や条件を告げなかったとして特商法違反で一部業務停止命令』

 消費者庁は16日、化粧品や健康食品の定期購入の電話勧誘で、契約が解除できる期間や条件を告げなかったのは特定商取引法違反に当たるとして、大阪府茨木市の「Rarahira(ララヒラ)」に一部業務停止命令を出したと発表したとのことです。統括責任者の男性社員は一部業務禁止とし、いずれも6カ月間で、15日付とのことです。

 消費者庁によると、同社は健康食品「熟成自然派生酵素」と化粧品「BIHAKU」の定期購入の勧誘で、「期間内であればいつでも止められる」などと説明していたが、解約できる期間の起算日を告げなかったとのことです。

 ララヒラは「担当者が不在のため詳細は答えられない」としているとのことです。

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