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『国民生活センターが除毛剤の危害急増・表示違反について通販10銘柄のテストと「定期購入商法」で勧誘について発表』
【2020.01.01】
『国民生活センターが除毛剤の危害急増・表示違反について通販10銘柄のテストと「定期購入商法」で勧誘について発表』
国民生活センターが昨年12月19日、被害が急増している除毛剤のテスト結果を発表するとともに、「お試しだけ」などと謳って消費者を勧誘する「定期購入」関連相談件数について、公表したとのことです。
腕、脚、ワキ毛などを除去する「除毛剤」を使って皮膚障害を被ったという危害情報が急増していることが国民生活センターの調査及びテスト結果でわかり、被害者の七割が通信販売の「定期購入」で購入させられており、販売方法にも問題があることが指摘されたとのことです。同センターは不適正表示を運用している商品があることを踏まえ、表示の確認や使用前テストを実施することなど消費者にアドバイスしているとのことです。
改正特定商取引法に基づく規定や景品表示法の「打消し表示ルール」の採用以降も、健康食品、化粧品、飲料などを中心に「解約したくても解約できない」「高額で支払えない」などの「定期購入関連相談」が急増していることを明らかにしたとのことです。
同センターによると、2019年度の相談件数は11月末日ですでに18年度を上回り、同期比で約2.3倍にも急増したとのことで、消費者への注意喚起とともに、消費者庁に対し、違反行為への厳正処分を要望したとのことです。
この定期購入方式で多くが販売され、危害事例も急増しているのが除毛剤で、同センターは同日、アマゾン、ヤフー、楽天などのインターネットショッピングモールで購入した男性・女性用の除毛剤5銘柄ずつ、計10銘柄を対象とした表示調査と成分含有テストの結果を発表したとのことです。
除毛剤は医薬部外品に分類され、毛髪を構成する成分「ケラチンタンパク質」の結合を「チオグリコール酸カルシウム」という還元剤で切断し、毛髪を難化させて除去するが、化学的に毛髪や皮膚に作用するので人によっては炎症を起こす商品とのことです。
PIO‐NET(パイオネット)の危害情報は2014年以降19年10月末日までに738件で、皮膚の赤み、痛み、腫れなどの症状があるとのことです。女性の危害例が多いが、最近の特徴は、「ヒゲを除去するために使用し、顔などに皮膚障害を負った」という男性の危害件数が増加傾向にあるとのことです。危害を負った年代では男性は20歳代、女性は40歳代が多いとのことです。
使用部位の表示に関する調査では、商品本体及び取扱い説明書で「顔」に使用できると記載したものはなかったとのことで、ビキニライン(いわゆるVライン)や肛門周り(いわゆるOライン)などの「デリケート部分」や「粘膜」について使用できるものが4銘柄、使用できないものが4銘柄だったとのことです。その他、使用できるともできないとも記載されていないものが2銘柄あったとのことです。
また、インターネットショッピングモールでの表示では、「ひげ」や「デリケート部分」の使用について、商品本体の表示と記載が逆になっている商品があり、除毛剤の有効成分に関する濃度テストでは、チオグリコール酸カルシウム量に10銘柄間で大きな差はなく、大幅に高濃度の商品もなかったとのことです。
同センターは、調査及びテスト結果を踏まえ、同センターは、『表示調査では「顔」を使用可能と記載している商品はないのに、男性の危害例では「顔面・頭部」に危害を負った事例が多い。男性はヒゲの除去に使用している』『商品本体と発売元ウェブサイトで使用部位の表示が異なっているものが散見した』『医療機関で除毛剤を使用しないようにと診断されても、定期購入を主張する事業者は消費者側からの解約要求に応じない例もあった』を問題視しているとのことです。
同センターは、消費者に対し、危害防止へ向け、購入前の表示の確認、購入した場合は一回分だけの「使用前テスト」の実施、などをアドバイス。業界に表示の見直しや販売方法の是正、ショッピングモール運営事業者(プラットフォーマー)にも出品事業者への指導・管理徹底の協力を求めたとのことです。
テスト対象10銘柄の商品名は公表されていないとのことです。