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『消費者庁が東京都のカラダファクトリーが虚偽の宣伝をしていたとして景表法違反で再発防止命令』

【2019.10.09】
『消費者庁が東京都のカラダファクトリーが虚偽の宣伝をしていたとして景表法違反で再発防止命令』

消費者庁は9日、整体サービスの割引に関する宣伝が虚偽で、景品表示法違反(有利誤認)に当たるとして、整体サロン「カラダファクトリー」を約300店展開する東京の「ファクトリージャパングループ」に再発防止命令を出した。「期間限定」をうたっていたが、期間が過ぎた後も値引きを続けていたとのことです。

カラダファクトリーは俳優の佐々木希さんを宣伝に起用し、国内外で直営店のほか、フランチャイズ店を展開しているとのことです。

違反となったのは2015年8月~18年8月に同社のサイト上で掲載された、価格が通常約8千~9千円の5種類の整体サービスで、初回利用者などであれば期間限定で割引になると表示していたとのことです。

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