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『消費者庁が「はくだけで痩せる」などとうたいガードルとソックスを販売していた東京都の通信販売業者「株式会社トラスト」に根拠が無いとして景表法違反で措置命令』

【2019.09.20】
『消費者庁が「はくだけで痩せる」などとうたいガードルとソックスを販売していた東京都の通信販売業者「株式会社トラスト」に根拠が無いとして景表法違反で措置命令』

消費者庁は20日、「はくだけで痩せる」などとうたった女性用下着のガードル「ヴィーナスカーブ」とソックス「ヴィーナスウォーク」の広告は虚偽で、景品表示法違反(優良誤認)にあたるとして、販売会社の「トラスト」(東京都新宿区)に再発防止命令を出したとのことです。
全国の消費生活センターには「はいても痩せない」などの苦情が約300件寄せられているとのことです。

消費者庁表示対策課によると、トラストは2018年5月以降、自社のウェブサイトで2商品を販売し、「はくだけでダイエット」「下半身のぜい肉を瞬間キャッチ」などと宣伝していたが、表示を裏付ける合理的な根拠は示されなかったとのことです。

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