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『消費者庁が「着るだけで筋力アップをサポート」などの広告に根拠が無いとして東京都の「GLANd」に景表法違反で4807万円の課徴金命令』

【2019.08.28】
『消費者庁が「着るだけで筋力アップをサポート」などの広告に根拠が無いとして東京都の「GLANd」に景表法違反で4807万円の課徴金命令』

消費者庁は28日、「加圧シャツ」を販売した東京都渋谷区の「GLANd」(清算中)に対し、4807万円の課徴金を納付するよう命じたとのことです。シャツを着るだけで圧力によって体が「痩せる」「筋肉が付く」とうたう広告は科学的根拠がなく、景品表示法違反(優良誤認)に当たると指摘していたとのことです。

同庁表示対策課によると、2017年12月~18年6月、自社のサイトで、「金剛筋シャツ」「金剛筋レギンス」と呼ばれる商品について「着るだけで筋力アップをサポート」「史上最速で激モテ細マッチョになれる」などと表示したとのことです。

商品のアンバサダーにお笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春さんを起用していたとのことです。

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