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『国民生活センターがネット販売されている「まつ毛用美容液」で健康被害が相次いでいるとして注意喚起』

【2019.08.09】
『国民生活センターがネット販売されている「まつ毛用美容液」で健康被害が相次いでいるとして注意喚起』

国民生活センターによると、ネット販売されている「まつ毛用美容液」を使い、「まぶたが腫れた」などがあったなどの相談が、2015年度以降、381件寄せられていて、中には、角膜が傷つき、手術したというケースもあったとのことです。

まつ毛美容液は、まつ毛の生え際に塗る化粧品で、張りや艶などの効能をうたうことはできるが、育毛効果をうたうことはできないとのことです。相談の多くがネット通販で購入した製品だったため、国民生活センターが5~7月に18社の計20製品を調べたところ、5製品が頭髪用として医薬部外品の承認を受けたもので、まつげ用としては認められていなかったとのことです。また、別の9製品は育毛効果をうたっていたとのことです。

厚生労働省は8日、医薬部外品の製造・販売を規定した医薬品医療機器法に違反しているとして、事業者の監視指導を徹底するよう都道府県に通知したとのことです。

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