ヘルスケアコンサルティングNo.1(新興分野)
メニュー
03-6274-8781 平日9:00〜18:00(土日祝日を除く) 閉じる

『埼玉県がクリニック「さかい皮膚科」の院長らを無資格者による医療レーザーによる診療補助行為があったとして保健師助産師看護師法違反で書類送検』

【2019.05.09】
『埼玉県がクリニック「さかい皮膚科」の院長らを無資格者による医療レーザーによる診療補助行為があったとして保健師助産師看護師法違反で書類送検』

埼玉県警は9日、同県戸田市のクリニック「さかい皮膚科」の男性院長(74)と、機器を操作した元職員4人を、脱毛用の医療レーザー機器を、扱う資格のない職員に使わせて患者にけがを負わせたなどとして、業務上過失傷害と保健師助産師看護師法違反の疑いで書類送検したとのことです。

捜査関係者によると、院長は2015~17年、40代の女性ら4人の足や腕に脱毛施術をする際、無資格の女性職員らに計16回、レーザー機器を使わせたほか、15年12月には無資格の職員による施術で40代の男性の顔にやけどを負わせた疑いがあり、同皮膚科では15~17年に約900人にレーザー脱毛の施術をしていたとのことです。

厚生労働省によると、レーザー機器による脱毛は、医師か、医師の指示を受けた看護師ら資格者しかできないが、同院で施術した職員らは、こうした医師や看護師などの資格者ではなかったとのことです。

院長の弁護人は9日、朝日新聞の取材に「コメントすることはありません」と話したとのことです。

薬機法・景品表示法・特定商取引法・医療法などに関する業界ニュースをもっと見たい方はこちら!