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『消費者庁がペットの宿泊サービスの広告に屋外散歩をうたっていたが実際には行っていなかったなどとして千葉県のイオンペットに景表法違反で再発防止の措置命令』

【2019.04.03】
『消費者庁がペットの宿泊サービスの広告に屋外散歩をうたっていたが実際には行っていなかったなどとして千葉県のイオンペットに景表法違反で再発防止の措置命令』

 消費者庁は3日、犬や猫などのペットの宿泊サービスに関し、屋外で散歩させるような広告をしながら実際は行っていなかったなどとして、イオングループのイオンペットに景品表示法違反(優良誤認)で再発防止などを求める措置命令を出したとのことです。

 同庁によると、同社は全国に約220の店舗を持つが、107店舗の店頭ポスターや自社サイトでは、スタッフが犬を屋外で散歩させている写真を掲載していたが、実際には店舗内で遊ばせるだけだったとのことです。また、トリミング時に炭酸のシャワーを使っていると表示したが、51店舗では水道水を一部使っていたとのことです。

 同社は「表示に関するチェックが甘かった。おわびして再発防止に努める」とコメントしたとのことです。

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