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『消費者庁が大阪市の通販会社「ライフサポート」の販売していたおせち料理の価格で不当な表示があったとして景表法違反で再発防止の措置命令』
【2019.03.06】
『消費者庁が大阪市の通販会社「ライフサポート」の販売していたおせち料理の価格で不当な表示があったとして景表法違反で再発防止の措置命令』
消費者庁は6日、おせち料理の価格で不当な表示をしたとして、景品表示法違反(有利誤認)で大阪市の通信販売会社「ライフサポート」に再発防止を求める措置命令を出したとのことです。
調査した公正取引委員会によると、同社は2017年12月、自社の通信販売サイト「快適生活オンライン」などで、おせち料理7品について「通常価格」と「歳末特別価格」の2種類を記載していたが、「通常価格」での販売実績が短く、基準に達していなかったとのことです。7品はそれぞれ価格が異なり、例えば「鶴寿」という商品では、2万8800円から2万800円に割引したと記載されていたとのことです。
消費者庁は、二重価格表示の基準をガイドラインで定めていて、「通常価格」を「特別価格」の比較対象で記載する場合、通常価格での販売期間が、特別価格での販売時期までの8週間のうち、4週間を超えていなければならないが、今回の7品のうち5品は、通常価格での販売期間が8週間のうちゼロだったとのことです。