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『消費者庁がレンタル大手のTSUTAYAに対し動画見放題の宣伝は不当として景表法違反に当たるとして課徴金1億1753万円の納付命令』
【2019.02.22】
『消費者庁がレンタル大手のTSUTAYAに対し動画見放題の宣伝は不当として景表法違反に当たるとして課徴金1億1753万円の納付命令』
消費者庁は22日、TSUTAYAに対し、同社の動画配信サービス「TSUTAYA TV」の広告で「動画見放題」などと宣伝したのは不当で、景品表示法違反に基づく不当表示で、課徴金1億1753万円の納付命令を行ったと発表したとのことです。
同社は、「動画見放題月額933円(税抜)30日間無料お試し」と記載し、その背景に30本の動画の画像を掲載し、「人気ランキング」「近日リリース」として、それぞれ10本の動画の画像を掲載することにより、あたかも、動画見放題プランを契約すれば、背景に掲載された人気作、新作も見放題となるかのように表示をしていたとのことです。
実際には、動画見放題プラン、動画見放題&定額レンタル8プランの対象動画は、動画見放題プランの対象動画は、TSUTAYA TVで配信する動画の12%~26%程度であって、「新作」「準新作」と称するリリースカテゴリの動画については、TSUTAYA TVで配信する動画の1%~9%だったとのことです。
動画見放題プランの記事背景に掲載された動画は、見放題となるものではなかったとのことです。
※2018年5月30日のニュースも参照して下さい