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『東京高裁で「Rakuten Direct」が国に規制の撤廃を求めた訴訟の控訴審判決で控訴棄却』
【2019.02.06】
『東京高裁で「Rakuten Direct」が国に規制の撤廃を求めた訴訟の控訴審判決で控訴棄却』
東京高裁で6日、一部医薬品のインターネット販売を禁じる医薬品医療機器法(旧薬事法)の規制は違憲だとして、楽天の子会社「Rakuten Direct」(旧ケンコーコム)が、国に規制の撤廃を求めた訴訟の控訴審判決があり、斉木敏文裁判長は「規制は安全性の評価が確定していない薬の不適正な使用を防ぐ目的がある」として、合憲とした1審東京地裁判決を支持し、子会社側の控訴を棄却したとのことです。
斉木裁判長は判決で、ネット販売などは「薬剤師が必ずしも使用者の情報を最大限に収集できない」とし、「薬についての情報提供を実効的に行うため、対面販売を採用することは合理性がある」と指摘したとのことです。
平成26年施行の改正薬事法では、医療用から市販薬に切り替わった薬は、一定期間は薬剤師による対面販売が義務付けられ、Rakuten社が、営業の自由を保障する憲法に違反すると主張していたとのことです。