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『消費者庁がデオドラントクリームをネット販売していた東京都の株式会社イーシャの広告に合理的な根拠が無いとして特商法違反で3ヶ月の業務停止命令』

【2018.12.21】

『消費者庁がデオドラントクリームをネット販売していた東京都の株式会社イーシャの広告に合理的な根拠が無いとして特商法違反で3ヶ月の業務停止命令』

消費者庁は21日、自社の運営するウェブサイトにおいてデオドラントクリーム(コニフ)を販売する通信販売業者である株式会社イーシャと代表取締役等(佐藤 太一)に対し、特定商取引法違反(誇大広告等)で3ヶ月の業務停止命令を命じたとのことです。

消費者庁によると、同社は遅くとも9月26日以降「ニオイの原因菌99.9%殺菌!」と記載し、あたかも、本件商品を使用することにより、臭いの原因菌が99.9%殺菌され、かつ、殺菌効果が72時間継続するかのように表示していたが、これらの表示は、その裏付けとなる合理的な根拠を示す資料に基づくものではなかったとのことです。また、「本日限定sale終了まで あと●時間●分●秒」と記載し、あたかも、記載される残り時間内に注文を行った場合に限り、特別に値引きされた販売価格で購入できるかのような表示をしていたが、実際には、常に同じ販売価格で販売していたとのことです。

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