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『厚労省がスマホやタブレット端末を用いて「オンライン服薬指導」を可能にするため、薬機法の改正案を提出する方針を決定』

【2018.12.14】
『厚労省がスマホやタブレット端末を用いて「オンライン服薬指導」を可能にするため、薬機法の改正案を提出する方針を決定』

厚生労働省は、スマホやタブレット端末を用いて、薬剤師が患者に薬の使い方を説明する「オンライン服薬指導」を可能にするため、来年の通常国会に医薬品医療機器法(薬機法)の改正案を提出する方針を決めたとのことです。2020年度中の実施を目指すとのことです。

院外で処方される医薬品は薬機法により、薬剤師が対面で服薬指導して販売することが義務付けられているが、14日に開かれた厚労省の専門部会で、対面でなくても適切な指導が行われる場合は、例外として遠隔での服薬指導を認めることを確認したとのことです。具体的な要件や薬の種類などは今後、専門家らがルールを検討するとのことです。

遠隔で患者を診る医師によるオンライン診療は、今年度の診療報酬改定で診療料が新たに設けられ、実施しやすい状況が整ったが、オンラインで診療を受けても、一部の特区を除いて、薬は調剤薬局に行かないと買えないとのことです。

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