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『京都地裁でKCCNがウェブサイト上の商品表示が有利誤認の景表法違反として東京の健康食品販売会社「ラッシャーマン」に景表法で表示の差し止めを求めた訴訟で和解成立』
【2018.11.14】
『京都地裁でKCCNがウェブサイト上の商品表示が有利誤認の景表法違反として東京の健康食品販売会社「ラッシャーマン」に景表法で表示の差し止めを求めた訴訟で和解成立』
京都地裁で13日、実際は定期購入が前提なのに、格安で1回だけ購入が可能と誤認させるような通信販売の「お試し価格」は景品表示法に違反するとして、適格消費者団体のNPO法人「京都消費者契約ネットワーク」が、東京の健康食品販売会社「ラッシャーマン」に表示の差し止めを求めた訴訟で、会社側がお試し価格の表示を行わないという内容で京都地裁で和解が成立したとのことです。
訴状などによると、同社はホームページで、サプリメント「DCC(ディープチェンジクレアチン)」について「初回実質無料 送料560円(税込み)のみ」などと宣伝していたが、近くに「お得な定期コースは4回以上のご利用をお約束頂くコースとなっております」と「実質無料」の表示と比べて小さく記載されていて、申し込めば少なくとも4回の定期購入で合計約2万4千円の契約になる仕組みだったとのことです。
同社は「双方が納得する形で和解が成立できた。分かりやすい表示の徹底に努めたい」としているとのことです。