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『消費者庁が海鮮居酒屋チェーン運営会社「チムニー」が、前日までの水揚げしていた魚介類を当日水揚げしたかのようにポスターでうたっていたとして景表法違反で再発防止の措置命令』

【2018.11.07】
『消費者庁が海鮮居酒屋チェーン運営会社「チムニー」が、前日までの水揚げしていた魚介類を当日水揚げしたかのようにポスターでうたっていたとして景表法違反で再発防止の措置命令』

 消費者庁は7日、海鮮居酒屋チェーン「はな(花)の舞」などを全国展開する東京都の運営会社「チムニー」が、店で提供する魚介類のポスターを、実際には前日までの水揚げだったにもかかわらず、当日水揚げしたかのように表示していたとして景品表示法違反(優良誤認)に当たるとして、再発防止を求める措置命令を出したとのことです。

 違反と認定されたのは2016年8月~昨年12月、東京、神奈川、埼玉の1都2県の「はなの舞」や「さかなや道場」など計23店舗に掲示されたポスターで、魚介類(アジを除く)について「なぜ鮮度が違う?」「当日(産地によっては前日)到着」などとイラストで説明していたが、当日届く配送システムではなかったとのことです。

 チムニーによると、魚介類は当初、空輸などを担う販売業者と契約し、羽田空港から各店舗に当日配送していたが、取扱量の増加に伴い16年4月以降、さいたま市内の自社物流センターも経由する方法に変えたため、当日配送できる仕組みになっていなかったとのことです。同社は「以前のデータをそのまま使ってしまった。社内研修を徹底していく」と話しているとのことです。

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