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『消費者庁がブルーベリー飲料を販売していた健康食品販売会社「言歩木」が根拠なく視力回復効果をうたっていたとして景表法違反で1814万円の課徴金』
【2018.10.25】
『消費者庁がブルーベリー飲料を販売していた健康食品販売会社「言歩木」が根拠なく視力回復効果をうたっていたとして景表法違反で1814万円の課徴金』
消費者庁は25日、酵素飲料「山野草醗酵酵素ブルーベリーDX」を販売している健康食品販売会社「言歩木(ことほぎ)」に対し、飲むだけで視力が良くなるかのようにうたっていたとして景表法違反で1814万円の課徴金を支払うよう命じたとのことです。
言歩木は2016年5月24日~2017年11月1日までの間、「視界爽快」「小さな文字や画面もバッチリ!」などのキャッチコピーを用いた広告を日刊新聞紙等で使用が、同庁はこの広告表示について「あたかも、本件商品を摂取するだけで、本件商品に含まれる酵素の働きにより、視力の回復効果及び『かすみ』『ぼやけ』といった目の症状の改善効果が得られるかのように示す表示をしていた」として言歩木に表示の裏付けとなる根拠の提出を求めたが、同社から提出された資料は合理的根拠と認められないものだったとのことです。
今後は再発防止策を講じることや、表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく、同様の表示を行わないことなどが命じたとのことです。言歩木は取材に「消費者庁の指摘を重く受け止める」と回答したとのことです。
「山野草醗酵酵素ブルーベリーDX」は2009年から販売が開始された商品で、課徴金対象期間に6億471万1310円を売り上げていたとのことです。