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『消費者庁がアフェリエイトによる悪質広告に対策』
【2018.08.16】
『消費者庁がアフェリエイトによる悪質広告に対策』
消費者庁は、商品の表示に虚偽があるなど、違法広告が判明した企業に対し、これまでは企業のサイトに違反内容を掲示させていたが、悪質なインターネット広告対策として、成果報酬型のネット広告「アフィリエイト」に着目した新たな取り組みを始めたとのことです。また、商品を紹介したアフィリエイトサイトを経由した場合でも違反を消費者が把握できる仕組みにするよう指導しているとのことです。
アフィリエイトは、主に一般の人々がブログなどで商品の情報を紹介し、閲覧した人がその商品を購入すると、企業から報酬が支払われる仕組みで、近年利用が急拡大しており、同庁の担当者は「自社サイトへの掲示だけでは違法広告に気付かない人もいる」と説明し、アフィリエイトの業界団体も「不当な表示を続ける企業やアフィリエイトの作成者への対策になる」と歓迎しているとのことです。
消費者庁は6月、大阪市のネット通販会社「ブレインハーツ」がダイエットサプリを「14日間の使用で体重マイナス12.8キロ以上をお約束」と根拠がないのに表示していたことに対し、景品表示法違反で新指導の初適用となる課徴金納付を命じられたとのことです。その後、アフィリエイトサイトでこの商品の広告をクリックすると、同社の謝罪文につながるようになったとのことです。
同社はアフィリエイターにも、「やせる」などの表現を口コミやブログ記事で書かせていたなど、同庁表示対策課の担当者は「広告主がアフィリエイターに表現を例示し、広告を作らせるケースも多い」と話したとのことです。
アフィリエイターは商品の販売をしないため、誇大広告をしても景品表示法を適用するのは難しいとのことで、担当者は「アフィリエイターや広告主との仲介会社も適正表示に努めてほしい」と呼び掛けているとのことです。