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『消費者庁が東京都の日本マクドナルドが販売していたローストビーフを成型肉ではないかのように表示していたとして景表法違反で再発防止命令』

【2018.07.24】

『消費者庁が東京都の日本マクドナルドが販売していたローストビーフを成型肉ではないかのように表示していたとして景表法違反で再発防止命令』

 

消費者庁は24日、東京都の日本マクドナルドが昨年販売した「東京ローストビーフバーガー」と「東京ローストビーフマフィン」で使用されている肉が、成型肉にもかかわらずブロック肉のスライスかのように表示した景品表示法違反(優良誤認)に当たるとして、再発防止を求める措置命令を出したとのことです。

 

消費者庁によると、昨年8~9月に期間限定で販売されたローストビーフは、CMやポスターでは、大きな牛塊肉をナイフでスライスし、ジューシーな一枚肉のローストビーフと表示していたが、実際は、牛赤身のブロック肉を切断加工したものを加熱して結着させ形状を整えた成型肉を、販売した2商品で58%も使用していたとのことです。

 

外食産業関係者は「マクドナルドの値段設定であれだけの量のローストビーフが提供できるハズがなく、成型肉なのはわかっていたハズ。月イチで期間限定メニューを投入し、SNS映えするための派手な広告展開をしており、無理が出たのでは」と指摘したとのことです。

 

消費者庁によると、同社は当初、成型肉の使用を表示しなくてもよいと認識していたとのことです。

 

同社は、「指摘を真摯に受け止め、お客さまに正しく分かりやすい表現に努める。心よりお詫び申し上げる」とコメントを出したとのことです。

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