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『消費者庁が東京の老人ホーム「イリーゼ」に終身入居出来ない場合がある事をパンフレットに記載しなかったとして景表法違反で再発防止命令』
【2018.07.03】
『消費者庁が東京の老人ホーム「イリーゼ」に終身入居出来ない場合がある事をパンフレットに記載しなかったとして景表法違反で再発防止命令』
消費者庁は3日、有料老人ホーム「イリーゼ」を全国展開する東京都のHITOWAケアサービスに対し、終身入居できない場合があるのに、パンフレットに明記しなかったのは不当表示の景品表示法違反に当たるとして、再発防止を求める措置命令を出したたのことです。有料老人ホームに関する不当表示のうち、終身入居に関する行政処分は初めてとのことです。
違反と認定されたのは、2016年9月~今年6月、同社が運営する106施設で入居希望者らに配布されるパンフレットの表示で、介護度が重くても終身ケアを受けられると書かれていたが、実際には認知症で他の入居者に危害を及ぼす場合などが契約解除の対象だったとのことです。同社は表記を変更し、再発防止策を検討しているとのことです。
有料老人ホームは、契約者が高齢であることや経済的な事情などで、契約後に誤認に気づいても解除が難しいケースが多く、消費者庁は「契約時は家族や専門家に相談し、必要なサービスなどをよく見比べて検討してほしい」と話しているとのことです。