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『消費者庁が大阪市の通販会社ブレインハーツの販売する痩身効果などをうたったサプリなどが景表法に違反するとして課徴金と再発防止の措置命令』

【2018.06.15】

『消費者庁が大阪市の通販会社ブレインハーツの販売する痩身効果などをうたったサプリなどが景表法に違反するとして課徴金と再発防止の措置命令』

 

消費者庁は15日、「体重が確実に減り続けます」などと表示してサプリなどを販売していた大阪市のネット通販会社ブレインハーツに対し景表法違反にあたるとして、2229万円の課徴金を納付するよう命じたとのことです。また、価格も不当に安い表示になっていたとして再発防止などを求める措置命令を出し、同社のサイトに景表法違反の事実を表示することを求めたとのことです。

 

課徴金の対象期間は、2016年11月~18年4月で、対象となったのは、税抜き各2980円で販売されていた、サプリ「グリーンシェイパー」、お茶「スリムイブ」、石鹸「恋白美スキンソープ」、下着「SMART LEG」の5商品で、これらの商品を紹介した同社ウェブサイトの表示が違反と認定されたとのことです。対象期間の売上額は計約7億4300万円とのことです。

 

使用前後とうたった写真やグラフなどを用いて、痩身(そうしん)や美白の効果が得られると表示していたが、すべて架空の内容だったとのことです。

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