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『消費者庁が東京のキリンシティ株式会社が提供するカレーに「黒ビールを使用」としていたが実際にはビールを使用していなかったとして景表法違反で措置命令』

【2018.06.13】

『消費者庁が東京のキリンシティ株式会社が提供するカレーに「黒ビールを使用」としていたが実際にはビールを使用していなかったとして景表法違反で措置命令』

 

消費者庁は13日、東京のキリンビールの子会社「キリンシティ」が経営する飲食店で「黒ビールを使用」と表示して提供していたカレーに、ビールが使われていなかったのは景品表示法違反に当たるとして、再発防止を求める措置命令を出したとのことです。

 

同庁表示対策課によると、キリンシティは2015年1月~17年9月、全国38店舗のメニューやチラシ、ホームページで、黒ビールカレーについて「新一番搾りスタウト(黒生)を使用」などと表示し、「コク深い」と記載していたが、実際には黒ビールだけでなくビール自体を使っていなかったとのことです。

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