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『京都消費者ネットワークが有利誤認にあたるとして東京都の健康食品ネット販売企業アート社を京都地裁に当該表示の差止訴訟を起こしていた事案で両者が和解をしたと、消費者庁が発表』

【2018.05.21】

『京都消費者ネットワークが有利誤認にあたるとして東京都の健康食品ネット販売企業アート社を京都地裁に当該表示の差止訴訟を起こしていた事案で両者が和解をしたと、消費者庁が発表』

 

消費者庁は9日、実際には複数回の定期購入を前提条件にする「お試し価格」表示をめぐり、適格消費者団体の京都消費者契約ネットワーク(KCCN)が、継続購入の条件を付帯させておきながら初回お試し価格を強調して表示することは、景品表示法が禁じる有利誤認にあたるとして、東京都の健康食品ネット販売企業「ART OF LIFE(アート社)」を相手取り、29年12月15日付けで京都地方裁判所に当該表示の差止訴訟を起こしていた事案について、両者は3月20日付けで、アート社側が対象となる表示を行わないことで和解していると発表したとのことです。同社は既に営業終了しているとのことです。

 

同社ウェブサイトでは、「500円」「初回なんと8,140円もお得!」と、「メタルボディコース」で購入する場合、500円(税別)で購入可能であるかのような広告となっていたが、500円での購入には定期購入が前提となっていたとのことです。一方で、上記コースについては、「2回目以降の価格は1ヶ月6,480円(税別)です。」「最低4回(4ヶ月)以上の継続をお約束いただいております。」と、最低購入回数と、2回目以降の単価は500円ではないと表示されていたとのことです。

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