- TOP
- 公開版ニュースバックナンバーライブラリ
- 『消費者ネットおかやまが「ふし自慢 塗るタイプ」の新聞広告が景表法、特商法、薬機法などに抵触する恐れがあるとして東京都の有限会社野草酵素に対し新聞広告の改善を求めて申入書を送付』
『消費者ネットおかやまが「ふし自慢 塗るタイプ」の新聞広告が景表法、特商法、薬機法などに抵触する恐れがあるとして東京都の有限会社野草酵素に対し新聞広告の改善を求めて申入書を送付』
【2018.05.16】
『消費者ネットおかやまが「ふし自慢 塗るタイプ」の新聞広告が景表法、特商法、薬機法などに抵触する恐れがあるとして東京都の有限会社野草酵素に対し新聞広告の改善を求めて申入書を送付』
適格消費者団体の消費者ネットおかやまが10日、山陽新聞に掲載された「ふし自慢 塗るタイプ」の広告について、景表法、特商法、薬機法などに抵触する恐れがあるとして、有限会社野草酵素に対し、新聞広告の改善を求めて申入書を送付したとのことです。
新聞広告では「温感成分ですぐにぽかぽか」「気になる違和感がスーッと」「軟骨成分グルコサミンがじんわり働く」などの文言で掲載されていたとのことです。
また、75歳女性の写真とともに、「一歩目を踏み出そうにもビリッとして1㎝くらいしかあがらないから、いつもズルズル引きずって歩く状態。手すりがないと立ち上がることもできませんでした。・・・中略・・・試しにそ~っと動かしてみると、あのイヤなビリビリを感じない。・・・中略・・・3日目には手すりなしで立ち上がれるようになったんですよ」と効果を強調している。
同団体によると、同商品の広告を閲読した消費者は、同商品を塗布することによって自らの関節痛が治癒する効果を得ることができると誤認して同商品を購入するとの意思決定を行う可能性が高いため、景表法に抵触し、誇大広告などの禁止の規定に違反するとして、特商法に抵触するとし、また、広告の内容からすれば、本件商品が、膝などの関節痛という人の疾病の治療に使用されることが目的とされているため、薬機法に抵触すると考えられるとのことです。