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『消費者庁が乳児用液体ミルクに新基準「特別用途食品」設けて販売出来るよう措置』

【2018.05.16】

『消費者庁が乳児用液体ミルクに新基準「特別用途食品」設けて販売出来るよう措置』

 

消費者庁は15日、母乳の代わりとなる乳児用液体ミルクをめぐり、「特別用途食品」として許可する基準を新たに設けることを決め、国内で製造や販売をできるようにするための措置したとのことです。

 

特別用途食品は、乳児の発育や病気の人の健康回復などに適していると表示できる食品で、消費者庁が審査して許可するとのことです。現在の制度では、乳児用粉ミルクは基準があるが、乳児用液体ミルクにはないとのことです。

 

この日、栄養学などの専門家でつくる有識者委員会が、たんぱく質の含有量などについて、消費者庁が示した基準案を了承したとのことです。

 

乳児用液体ミルクをめぐっては、厚生労働省が今年の夏にも安全性の基準を定める予定で、これを受け、消費者庁は、特別用途食品制度に乳児用液体ミルクの基準を新たに追加するとのことです。

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