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『厚労省が医療機関のウェブ掲載内容に対し広告規制を行う事を公表予定』

【2018.05.01】

『厚労省が医療機関のウェブ掲載内容に対し広告規制を行う事を公表予定』

 

医療機関のウェブサイト上の掲載内容が「広告」とみなされ、「絶対安全な手術」といった虚偽の内容は罰則つきで禁止になり、患者の体験談や未承認薬を使う治療の紹介も原則禁じられるとのことです。厚生労働省は近く、具体的な禁止内容を示す指針を公表し、6月に改正医療法を施行、規制を始めるとのことです。

 

医療に関する広告は、患者を守る観点から医療法などで限られた内容しか認められていないが、インターネット上の情報は、主に患者本人が調べて得るもののため、テレビCMや看板と区別され、法令で規制されていなかったとのことです。

 

しかし、保険がきかない自由診療の美容医療などで掲載内容を巡るトラブルが後を絶たず、内閣府の消費者委員会は2015年に厚労省に見直しを要請し、規制を強化する改正医療法が6月1日に施行され、SNSなどを含めたネット上の情報でも、特定の医療機関に患者を誘う内容は広告とみなされるとのことです。

 

改正法では、内容が虚偽なら6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金を科すとのことです。「日本一」「最高」など他施設よりも優秀だと思わせたり事実を誇張したりした表現は、自治体が中止を命令でき、従わなければ罰することができるとのことです。

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