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『津地裁が無資格で採血などの医療行為をした三重県の介護福祉サービス経営者に対し懲役2年6月、執行猶予4年の判決』
【2018.03.27】
『津地裁が無資格で採血などの医療行為をした三重県の介護福祉サービス経営者に対し懲役2年6月、執行猶予4年の判決』
津地裁は26日、医師免許を持たずに採血などの医療行為をしたなどとして、医師法違反と詐欺の罪に問われた、三重県介護福祉サービス経営者に対し、懲役2年6月、執行猶予4年(求刑・懲役2年6月)の判決を言い渡したとのことです。
平手裁判官は判決理由で、「医師や看護師の資格を何ら有しないのにインターネットの動画などで勉強したつもりになって日常的に医行為を繰り返していた。多量の出血を招くなどかなり危険であり、県の調査や指導を受けた後も満足感や優越感を得たい気持ちで医療行為を続けていた点は非難に値する」と指摘し、「規範意識に問題がうかがわれることを考慮すると刑事責任は到底軽視できない」としながらも、再発防止を誓い父が監督を約束しているとし、執行猶予を認めたとのことです。
判決によると、被告は29年7月18日、医師免許を持たずに経営する高齢者介護施設で入居者である70代女性の床ずれによる壊死部分をハサミで切除し、同9月19~10月6日には70~80代男女3人に採血行為をするなどしたとのことです。
※2017年11月20日のニュースも参照して下さい。