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『厚労省がテレビ電話を使った遠隔医療で医師の成り済ましなどに対して医師やサービス提供企業を行政指導する方向で検討』

【2018.02.09】
『厚労省がテレビ電話を使った遠隔医療で医師の成り済ましなどに対して医師やサービス提供企業を行政指導する方向で検討』

厚労省は、テレビ電話を使った遠隔診療で、医師の成り済ましや患者の個人情報流出が発生した場合、医師やサービス提供企業を行政指導の対象とする方向で検討に入ったとのことです。有識者検討会で診療を行う条件とともに議論を進め、3月末までに初のガイドラインをまとめる方針とのことです。

同省によると、在宅療養支援のために遠隔診療を取り入れている医療施設は2014年時点で約560施設あり、延べ約1万6000人の患者が利用しているとのことです。同省は翌15年、遠隔診療について「離島などに限定されるものではない」との内容の通知を出し、さらに普及が進んでいるとみられるが、これまで安全性を確保するための明確な指針はなかったとのことです。

へき地での医師不足や患者の高齢化が進む中、医師、患者双方に負担が軽い遠隔診療への期待が高まっており、4月の診療報酬改定では、新たな枠組みの報酬が設けられるため、医療機関や企業の参入が加速するとみられているとのことです。

ガイドラインを順守しなかった場合は改善を求める行政指導の対象となり、具体的なケースとしては、医師に成り済ました場合や、一度も対面診療をせずに遠隔診療をした場合を想定し、個人情報を流出させたサービス提供企業なども対象とする考えとのことです。

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