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『消費者庁が東レ株式会社の販売する浄水器用カートリッジの内容数に誤認表示があったとして景表法違反で措置命令』

【2018.02.01】
『消費者庁が東レ株式会社の販売する浄水器用カートリッジの内容数に誤認表示があったとして景表法違反で措置命令』

消費者庁は1日、浄水器の交換用カートリッジの内容数について、誤解を与える表示をしたとして、大手素材メーカー「東レ」に対し、景品表示法違反(有利誤認)で、再発防止などを求める措置命令を出したとのことです。

対象となったのは、2017年2~10月に販売したポット型浄水器「トレビーノ メガ盛りパック」で、カートリッジはポット本体に1個、追加分の箱に3個が入ったセット商品だったが、追加分の箱には「4個入」と記載してあり、合計5個入っているような表記になっていたとのことです。

追加分のふたを開けると、「こちらのパッケージは3個入りです」という記述もあったが、同庁は「消費者の認識を打ち消すものとは認められない」と判断したとのことです。

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