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『厚労省が医療に関する広告可能事項の告示を改正する方針』

【2017.12.25】
『厚労省が医療に関する広告可能事項の告示を改正する方針』

厚生労働省は、医療に関する広告可能事項の告示を改正する方針を決め、DPC機能評価係数IIで公表を求める項目について、「広告可能となるよう追加を行う」としているとのことです。

医療広告をめぐっては、美容医療サービスに関する消費者トラブルが続出している状況を改善しようと、6月に改正医療法が公布され、医療機関のウェブサイトを他の広告媒体と同じように規制し、虚偽・誇大表示を禁止するとのことです。

2018年6月の改正法の施行前に、具体的な規制内容を決める必要があったため、「医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会」でDPC機能評価係数などの取り扱いを議論してきたとのことです。

DPC機能評価係数IIの「保険診療指数」について、自院のホームページ上でデータの集計値を公表した場合、0.05点の加算が認められているため、厚労省は改正法の施行後も公表を続けられるようにし、18年1月20日までパブリックコメントを募集しているとのことです。

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