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『消費者庁が「履くだけでやせる」と広告に記載していた大阪市のネット通販会社「SAKLIKIT」に対し景表法違反で再発防止の措置命令』

【2017.12.14】

『消費者庁が「履くだけでやせる」と広告に記載していた大阪市のネット通販会社「SAKLIKIT」に対し景表法違反で再発防止の措置命令』

 

消費者庁が14日、自社商品のレギンスを、「履くだけでやせる」と広告に記載したのは、根拠がなく景品表示法に違反するとして、大阪市のネット通販会社「SAKLIKIT(サクライキ)」に対し、再発防止などを求める措置命令を出したとのことです。

 

同社のウェブサイトには、「何もしなくても24時間絶食状態」などと、レギンスの宣伝文句が大きく示されていて、レギンスは1つ2980円で、サクライキは「脂肪細胞を無限燃焼!!ガンガン燃やし尽くします」などと、あたかも着用するだけで容易に痩身効果を得られるような表示をしていたとのことです。販売サイトでは、客がレギンスの購入後「体重が大幅に落ちた」と紹介する写真も複数、載せられていたが、中には海外のサイトから転用されたものもあったとのことです。同社は、これまで5000万円以上を売り上げたとみられ、ABCの取材に、「反省しています。販売は中止しました」とコメントしたとのことです。

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