ヘルスケアコンサルティングNo.1(新興分野)
メニュー
03-6274-8781 平日9:00〜18:00(土日祝日を除く) 閉じる

『消費者庁が健康食品など153品のネット広告で健康増進法に違反する恐れがあるとして改善を要請』

【2017.11.02】

『消費者庁が健康食品など153品のネット広告で健康増進法に違反する恐れがあるとして改善を要請』

 

消費者庁は2日、健康食品などのネット広告について、健康増進法に違反する恐れのある表示を行っていた140事業者(153商品)に対し、改善を要請したと発表したとのことです。

 

調査は7~9月までの期間、(1)「がん」「動脈硬化」「糖尿病」といった疾病の治療・予防に関する表現、(2)「疲労回復」「記憶力」「免疫力」など身体の組織機能の増強・増進に関する表現、(3)「ダイエット」「発毛」「美白」など身体の美化に関連する表現を主なキーワードとして、検索したとのことです。

 

その結果、いわゆる健康食品が119商品、加工食品が20商品、飲料などが9商品、生鮮食品が5商品が健康増進法に違反する恐れのある表示が確認されたとのことです。

 

いわゆる健康食品では、脂肪燃焼、新陳代謝の向上、老廃物の除去などの効果を表示や、女性ホルモンの活性化に働きかけて、美白・美肌、更年期障害の低減などを標榜していたとのことです。

 

飲料などでは、心臓病・動脈硬化・高血圧・糖尿病の予防、抗酸化作用、免疫力アップによるかぜ・インフルエンザ・花粉症への効果をうたっていたとのことです。

 

また加工食品については、活性酸素の働きの抑制や抗酸化作用によって、がん・動脈硬化の予防、エイジングケアの効果を標榜していたとのことです。

 

消費者庁は各事業者に表示の改善を求めるとともに、ショッピングモール運営事業者に対しても表示の適正化に向けた協力を要請したとのことです。

薬機法・景品表示法・特定商取引法・医療法などに関する業界ニュースをもっと見たい方はこちら!