ヘルスケアコンサルティングNo.1(新興分野)
メニュー
03-6274-8781 平日9:00〜18:00(土日祝日を除く) 閉じる

『大阪府のマルホ株式会社が保湿剤「ヒルドイド」を美容目的で使用する事は薬機法に抵触するおそれがあるとして注意喚起』

【2017.10.28】

『大阪府のマルホ株式会社が保湿剤「ヒルドイド」を美容目的で使用する事は薬機法に抵触するおそれがあるとして注意喚起』

 

乾皮症などに処方される「ヒルドイド」について、製造販売をする大阪府のマルホ株式会社が、美容目的での使用を推奨していると受け取られかねない記事が一部雑誌やインターネットに掲載されていると注意を促しているとのことです。

 

ヒルドイドなどのヘパリン類似物質製剤は、肌の乾燥の治療に使われていますが、キュレーションサイトなど一部では「医者も認める魔法の美肌クリーム」「究極のアンチエイジングクリーム」などという記述もあるとのことです。

 

マルホは、これまでヒルドイドに関して美容目的で推奨する記事を確認した場合に、発行元・配信元に、化粧品のように紹介することは控えてほしいと要請し、医薬品の適応外の使用を推奨することは「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)」に抵触するおそれがある旨を注意喚起しているとのことです。

 

同社は、医師が必要に応じて処方しているヒルドイドについて、「患者さんが自己判断で治療以外の目的で使用することは、適切な効果が見込めないだけでなく、思わぬ副作用が発現するリスクがあります」として、今後も美容目的での使用を推奨していると受け取られかねない記事に対して厳しい姿勢で臨むとのことです。

 

9月には健康保険組合連合会が「政策立案に資するレセプト分析に関する調査研究III」で、ヒルドイドなどの保湿剤を化粧品代わりに処方してもらうことが流行している可能性が高いとし、「中長期的には、海外の保険収載の状況や一般用医薬品の流通の状況等を踏まえ、保湿剤の処方そのものを保険適用外とすることも検討すべきである」と提言しているとのことです。

 

皮膚疾患でヒルドイドの処方を受けている人からは、「美容目的で使う人のために保険適用外になると困る」といった声もあるとのことです。

薬機法・景品表示法・特定商取引法・医療法などに関する業界ニュースをもっと見たい方はこちら!