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『消費者庁が消費者庁許可特別用途食品などとうたい販売していた乾麺が国の基準を満たしていないとして景表法で再発防止の措置命令』

【2017.10. 19】

『消費者庁が消費者庁許可特別用途食品などとうたい販売していた乾麺が国の基準を満たしていないとして景表法で再発防止の措置命令』

 

消費者庁は19日、国の基準を満たさずに「消費者庁許可特別用途食品」などと表示し、乾麺を販売したとして、長野県のキッセイ薬品工業株式会社(両角正樹代表)に対し、景品表示法に基づく措置命令を出したとのことです。特別用途食品の表示に対する措置命令は、今回が初のケースとのことです。

 

同社は2000年に『げんたそうめん』、10年に『げんたうどん』で「病者用低たんぱく質食品」として国の許可を取得し、商品パッケージに「消費者庁許可特別用途食品」、「病者用 低たんぱく質食品」、「腎不全患者などに適しています」などと表示して販売していたが、昨秋の特定保健用食品(トクホ)をめぐる日本サプリメント事件を受けて、消費者庁が特別用途食品の許可を受けた16社に調査を求めた結果、『げんたそうめん』について規格値を超えるたんぱく質が含まれていることが判明し、同社が過去のデータを精査したところ、『げんたうどん』でも同様の問題点が確認されたとのことです。『げんたそうめん』で100g当たり2.2~2.8gの製品規格値に対し、0.1~0.4gの超過があり、『げんたうどん』では、同1.5~2.3gの規格値を0.1~0.2g上回っていたとのことです。

 

消費者庁では、「(同社には)そもそもチェックするための手順書もなく、担当者個人に任されていて、許容値について理解していない状況にあった」と指摘し、同社に対し、再発防止対策の構築や社員への周知徹底などを求める措置命令を出したとのことです。

 

同社はホームページ上で、「特別用途食品としての許可の要件を満たしてない製品を販売していました」とし、消費者や取引先に対して謝罪したとのことです。

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