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『東京弁護士会が事実と異なる宣伝をしていたアディーレ法律事務所に景表法違反で2か月の業務停止命令』
【2017.10.11】
『東京弁護士会が事実と異なる宣伝をしていたアディーレ法律事務所に景表法違反で2か月の業務停止命令』
東京弁護士会は11日、過払い金返還請求の着手金を「1ヵ月間無料」とうたった広告などを5年近く掲載し続けたのは景品表示法違反(有利誤認)に当たるとして、弁護士法人「アディーレ法律事務所」(東京)を業務停止2か月、元代表の石丸幸人弁護士(45)を同3か月の懲戒処分にしたとのことです。
同事務所は2010年10月~15年8月、石丸弁護士の指示を受け、「当事務所に依頼された方は着手金無料」といった広告などをホームページに掲載し、対象期間は1ヵ月間としていたが、実際には日付を更新して掲載し続けていたとして、消費者庁が昨年2月、同法違反に基づき再発防止を求める措置命令を出していたとのことです。
同事務所は処分を受け、全国86事業所の業務を停止したとのことです。同事務所は「関係者や依頼者に多大なご迷惑をかけたことを深くおわびする。もっとも、事務所の存亡にかかわる処分を受けることは、行為と処分の均衡を欠く」とコメントしたとのことです。
その他の情報
同事務所の依頼者を対象とした臨時相談窓口
TEL:03-6257-1007
受付時間:平日午前9時~午後5時