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『大阪地裁が医師免許なくタトゥーの施術をしていた大阪府の彫師に医師法違反で有罪判決』

【2017.09.28】

『大阪地裁が医師免許なくタトゥーの施術をしていた大阪府の彫師に医師法違反で有罪判決』

 

大阪地裁で27日、医師免許がないのに客にタトゥーを施術をしたとして、罪に問われた大阪府の彫師増田太輝被告(29)に対し、罰金15万円(求刑・罰金30万円)の有罪判決を言い渡したとのことです。被告側は即日控訴したとのことです。

 

裁判では、タトゥーの施術が医師以外は行うことができない「医療行為」にあたるか否かが争点だったが、長瀬敬昭裁判長は判決で、医療行為を「医師が行わなければ保健衛生上の危害が生じる恐れがある行為」と定義。その上で「皮膚に針を突き刺すタトゥーの施術は感染症などを引き起こす可能性もあり、医療行為に当たる」との判断を示したとのことです。

 

判決によると、被告は2014~15年、大阪府内のタトゥー施術店で女性客3人にタトゥーを施したとのことです。

 

判決後の記者会見で、増田被告は「納得がいかない。彫師という仕事、自分の人生を取り返すために控訴審で闘う」と表明したとのことです。弁護団は「私たちの主張に何も答えていない。彫師は表現する場を奪われる」と判決を批判したとのことです。

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