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『松山地裁は無許可で健康食品や無許可で医薬品を販売していたとしてホリスティック予防医学研究所の理事長ら2人が医師法違反などの起訴内容を認める』

【2017.09.21】
『松山地裁は無許可で健康食品や無許可で医薬品を販売していたとしてホリスティック予防医学研究所の理事長ら2人が医師法違反などの起訴内容を認める』

松山地裁で21日、医師免許なく血液検査や診断をした上、無許可で医薬品を販売したとして、医師法違反などの罪に問われた松山市の無職、杉喬夫被告(70)と、実質的に経営する法人として医薬品医療機器法違反の罪に問われた同市の健康食品販売会社「アムスジャパン」の初公判でいずれも起訴内容を認めたとのことです。

冒頭陳述で検察側は、杉被告が医学博士を名乗り、学歴を詐称するなどしていた経緯を挙げ「違法性を認識しながら血液診断や販売を続け、平成21年4月以降、計1億円前後の粗利を得た」と指摘し、弁護側は会社の廃業準備を進めているとして情状酌量を求めたとのことです。

起訴状によると、杉被告は27年2月から28年6月、東京都内のホテルなどで7人の血液検査や診断をしたほか、27年2月から28年10月には医薬品11種類計200点を代金計約200万円で販売するなどしたとのことです。

愛媛など4府県警の合同捜査本部によると、杉被告に対する捜査の過程で、京都市の「京都健康クリニック」での臍帯血移植が判明したとのことです。国に届け出をせず他人の臍帯血を移植したとして再生医療安全性確保法違反罪で同クリニックの経営者坪秀祐被告(60)らが起訴された事件の端緒となったとのことです。

※2017年7月18日のニュースも参照して下さい。

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