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『経産省が薬剤の郵送サービスは薬機法に抵触しないと発表』

【2017.09.19】
『経産省が薬剤の郵送サービスは薬機法に抵触しないと発表』

経済産業省は15日、一定条件の下で薬局が調剤した薬剤の郵送サービスを行うことについて、医薬品医療機器等法(薬機法)に抵触しないとの見解を示したとのことです。産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」で照会したとのことです。

薬剤師が諸条件を確認し、薬剤を調製する前に薬局で、薬剤師が対面によって患者を指導する場合は薬機法に抵触しないことを明確にしたとのことです。これにより、薬局での患者の待ち時間を短縮できる新たなビジネスモデルの確立が期待されているとのことです。

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