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『東京都が都消費者被害救済委によって健康食品の定期購入トラブルを解決』
【2017.09.14】
『東京都が都消費者被害救済委によって健康食品の定期購入トラブルを解決』
東京都は13日、東京都消費者被害救済委員会によって「いわゆる健康食品の定期購入に係る紛争」があっせん解決したと発表したとのことです。「お試し」と誤認させて定期購入につながる場合、2回目以降は契約不成立と判断し、不成立の契約に関する支払いは過誤払いとなるため、企業はその分の支払い済み金額を全額返還することで話がまとまったとのことです。
都によると、30~50歳の女性4人が2016年6~9月頃、飲む「日焼け防止」サプリメント広告の「お試し」や「500円」の表示を見て申し込んだところ、商品が届いて代金500円を支払った後に、2個目の商品が届いたというもので、同商品が定期購入契約であるとわかったため、2個目の商品は不要と販売会社に電話をかけたが、「解約できない。解約の場合は違約金約2万7,000円を請求する」と言われたとのことです。
注文時の確認画面や販売会社から注文後に届いたメールには、「商品個数1」や「代金500円」と記載されていたが、6回以上の継続購入条件や総額などの記載は確認できず、注文時に後払いサービスを選択すると、売買代金債権が販売会社から後払いサービス提供事業者へ譲渡され、代金の支払先は同事業者となったとのことです。同事業者へ連絡し、2個目以降の商品代金を支払わずにいたが、同事業者からは何度も支払い請求があり、弁護士からの委任を受けた支払督促まで受けたとのことです。
同委員会のあっせんにより、契約はサプリメント1個500円で成立したとし、2個目以降の商品の所有権を販売会社は放棄し、返還を求めないことと、その分の支払金額を全額返還することでまとまったとのことです。また、後払いサービス提供事業者は、売買代金債権を販売会社に戻し、購入者への請求を行わないとしたとのことです。