ヘルスケアコンサルティングNo.1(新興分野)
メニュー
03-6274-8781 平日9:00〜18:00(土日祝日を除く) 閉じる

『福岡県が不動産会社「ミニミニ福岡」の掲載していた賃貸物件がおとり広告に当たるとして景表法に基づき再発防止命令』

【2017.08.30】
『福岡県が不動産会社「ミニミニ福岡」の掲載していた賃貸物件がおとり広告に当たるとして景表法に基づき再発防止命令』

福岡県が、実際には無い賃貸物件を、ウェブサイトに実在するかのように掲載していた福岡市に本社がある不動産会社「ミニミニ福岡」に、実際には無い賃貸物件を、インターネットのサイトに実在するかのように掲載していたのは、不当に客を誘う「おとり広告」に当たるとして、景品表示法に基づき再発防止を命じたとのことです。

同社は、今年3月下旬~5月上旬にかけて、実際には無い架空の賃貸物件23件を、実在するかのようにウェブサイトに掲載していたため、物件が複数のサイトに掲載された結果、不当な掲載は、延べ49件に上っていたとのことです。

ミニミニ福岡は、「掲載の手違いで誤った表示をしてしまい、お客様に対して申し訳なく思っています。社内での取り決めを厳重にして、再発の防止に努めます」と話しているとのことです。

薬機法・景品表示法・特定商取引法・医療法などに関する業界ニュースをもっと見たい方はこちら!