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『東京都消費者被害救済委員会が「エステ及び関連する商品の解約に係る紛争」があっせん解決したと知事に報告があったと発表』
【2017.08.28】
『東京都消費者被害救済委員会が「エステ及び関連する商品の解約に係る紛争」があっせん解決したと知事に報告があったと発表』
東京都消費者被害救済委員会は28日、「エステ及び関連する商品の解約に係る紛争」があっせん解決したと知事に報告があったと発表したとのことです。
申立人は、エステ店で体験コースの施術を受けた際、10回コースを勧められ契約したが、サプリメントを飲み忘れると施術内容が変わり、より高いサプリメントの購入や、施術料金の値上げなどを勧められたとのことです。また、夫から転勤の可能性があると聞いたため、施術の解約をエステ店に申し出たが、契約書面には中途解約の規定があるが、エステ店は「自己都合による解約は認めない」という特約があるとして中途解約に応じなかったとのことです。消費生活センターにも相談したがエステ店はセンターのあっせんを認めず、さらに解約しないよう求めるメールまで届いたとのことです。
申立人は20回コースの解約と、10回コースの未施術分(6回)も中途解約し、不要となる未開封のサプリメントを返品するので返金して欲しいと申立ていたが、サプリメントについては契約書面に記載がなく、エステ店は「施術と関連がない推奨商品として返品・返金に応じない。」と、拒否していたとのことです。
あっせん解決の内容は、10回コースについては、4回分の施術済代金と未施術分代金の10%(解約料)を申立人が負担し、その余の金額(約13万円)を相手方から申立人へ返還し、20回コースについては、相手方は代金全額(約44万円)の請求を取り下げるとのことです。また、サプリメントについては、申立人は未使用分を相手方へ返還し、相手方はその代金分(約10万円)を申立人へ返還するとのことです。