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『厚労省が無届けで再生医療を行っていた12施設に刑事告発も視野に入れて調査』

【2017.07.06】
『厚労省が無届けで再生医療を行っていた12施設に刑事告発も視野に入れて調査』

クリニックの無届けで他人の臍帯血を使った再生医療を提供した問題で、厚労省は6日までに、12施設で計69人が治療を受けたことを明らかにし、再生医療安全性確保法違反の疑いがあれば、刑事告発する方針とのことです。

厚労省によると、東京、大阪、愛媛、福岡の4都府県の12施設で、2015年11月から今年4月にかけて、がん治療やアンチエイジングの名目で、他人の臍帯血を点滴などで移植していたとのことです。

再生医療安全性確保法には罰則も設けられており、第1種再生医療の提供計画を国に提出せずに提供した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となるとのことです。

厚労省は今後、施設の責任者らから再生医療を提供した状況や、違法性の認識の有無などを聞き取った上で、刑事告発を行うかどうか判断する見通しとのことです。

※2017年5月9日のニュースも参照してください。

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