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『厚労省が医療用医薬品の広告活動監視モニター事業報告書で薬39製品や不適切広告疑い「誇大な表現」など64件を公表』

【2017.06.30】
『厚労省が医療用医薬品の広告活動監視モニター事業報告書で薬39製品や不適切広告疑い「誇大な表現」など64件を公表』

 医師の処方が必要な「医療用医薬品」に関する製薬会社の広告について、厚生労働省が医療機関を通じてモニター調査した結果、39製品で、「誇大な表現」など法律や通知に違反する疑い事例が64件あったことが30日、分かった。重大な健康被害を招きかねない事例はないが、厚労省は23製品について自治体と連携して行政指導する方針とのことです。

 大手製薬会社ノバルティスファーマの高血圧症治療薬ディオバンを巡る研究論文データ改ざん事件などを受けて、医療用医薬品の広告を監視する制度が導入され、厚労省が2016年12月から今年2月に初めて調査したとのことです。

 厚労省は、承認範囲を超える表現として、「医局での製品説明会において、オピニオンリーダーのコメントの紹介及び商業誌に掲載された少数例の症例報告に基づき、承認を有していない既往に対する効果を示唆するともとれるような製品説明を行った」など、誤解を生じさせるような表現として、「自社品との非劣性の試験しか行われていないにもかかわらず、他の同効薬とも比較したかのような『既存の同効薬に比べて』という表現で、MRが説明した」など、誤解を生じさせるような加工使用として、「院内薬剤部での製品説明会において、薬の効果を臨床試験データから説明するだけでなく、データの見せたい部分に注目が行くようキャッチフレーズを用いて強調した」などを医療用医薬品広告に関する問題事例としてあげたとのことです。

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