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『厚労省が無届けでさい帯血を投与する医療を行っていた東京など11施設に再生医療安全性確保法違反に基づき治療を一時停止させる緊急命令』

【2017.06.28】
『厚労省が無届けでさい帯血を投与する医療を行っていた東京など11施設に再生医療安全性確保法違反に基づき治療を一時停止させる緊急命令』

厚生労働省は28日、他人のさい帯血を投与する医療を無届けで行ったとして、東京と大阪、福岡の11の民間クリニックに対し、再生医療安全性確保法違反に基づき治療を一時停止させる緊急命令を出したと発表したとのことです。

がん治療や美容の「アンチエイジング」などの名目で、患者から百数十万~数百万円を受け取っていたとのことです。

へその緒や胎盤に残る他人のさい帯血を使った再生医療を行う場合、治療計画を国に届け出たうえで、国が認定した審査会の確認を得ることが義務付けられているが、これらのクリニックはいずれも届けていなかったとのことです。

同省によると、同法違反による停止命令は2014年の施行以降、4例あるが、現時点で、健康被害などの報告はないとのことです。

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