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『豆鼓エキスのトクホ取消で返金を求めた事件。国民生活センターのADRで和解成立せず。』

【2017.06.15】

『豆鼓エキスのトクホ取消で返金を求めた事件。国民生活センターのADRで和解成立せず。』

 

(独)国民生活センターは15日、ADR(裁判外紛争解決手続き)の実施状況について、手続きが終了した事案が1,033件に上り、そのうちの約6割の653件で和解が成立したと発表したとのことです。

 

直近の事案として、消費者庁から許可を取り消された特定保健用食品(トクホ)の購入代金の返金をめぐる消費者トラブルなどを取り上げたとのことです。

 

申請人Aは、『トクホであることや「血糖値が気になる方必見」といった広告を見て、健康食品を定期購入した。その後、同商品には血糖値を下げる成分が含まれておらず、消費者庁からトクホの許可が取り消されたという報道があった。申請人Aは、血糖値を下げる成分が入っていないなら定期購入しなかったとし、昨年10月以降、消費生活センターに相談して販売企業に返金を要請。手元に残っていた商品は返品し、返金に応じてもらったが、既に摂取した商品については応じてもらえなかった(約2万円)』とし、申請人Bも『トクホであることを重視し、同商品を購入。許可が取り消されたことから、企業に購入商品の返金を求めた。だが、既払い金の返金には応じてもらえなかった(約3万円)』と申請したが、販売企業は、『関与成分の同定の誤りが後に判明したことを理由に許可が取り消されたとし、少なくともトクホの「表示許可において想定されていた有効性」は存在している』と反論したとのことです。申請人は消費した商品分の価値を得ていたことからも、返金請求は認められないなどと主張したとのことです。

 

仲介委員は販売企業に対し、消費者はトクホに対する信頼感によって購入を決断したわけであり、有効性が存在しているなどの主張は反論として不十分と指摘したが、販売企業がADR手続きによる解決を拒否したため、和解が成立する見込みがないと判断、手続きを終了することとなったとのことです。

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