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『京都地裁で適格消費者団体が健康食品通販会社BRONXの「お試し価格」広告が景表法違反として広告の差し止めを求めた訴訟で和解』
【2017.06.02】
『京都地裁で適格消費者団体が健康食品通販会社BRONXの「お試し価格」広告が景表法違反として広告の差し止めを求めた訴訟で和解』
京都地裁は2日、京都市の適格消費者団体「NPO法人京都消費者契約ネットワーク」が、東京都の健康食品通販会社BRONXに、定期購入なのに「お試し価格」などと銘打ち、安く1回限りの購入だと誤認させる広告を掲載するのは景品表示法違反として、ホームページ上の当該広告の差し止めを求めた訴訟で和解したとのことです。
同社によると、和解内容は健康食品「ナチュラルオリジナルスムージー」をホームページ上で広告する際、定期購入が義務づけられ、最低支払い総額が1万4100円になることを表示せず、単価980円で購入できるような表示を行わないとしたとのことです。
同社は同様のトラブルが全国で急増しているとし、「誤解を招く広告の問題性が明らかとなり、是正されたことは大きな社会的意義がある」と話したとのことです。