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『消費者庁が消費者に取消権を認めた改正消費者契約法を3日から施行』
【2017.06.01】
『消費者庁が消費者に取消権を認めた改正消費者契約法を3日から施行』
健康食品などの「過量契約」が行われた場合に、消費者に取消権を認めた改正消費者契約法が3日から施行されるとのことです。健康食品業界にも深く関係し、悪質業者から消費者を守る手立てになると期待されているとのことです。
消契法は事業者が不当な勧誘を行った場合に消費者が契約を取り消せることや、不当な契約条項を無効とすることを定めていて、悪質業者による高齢者の被害の増加などを背景に昨年、消費者庁が同法を改正したとのことです。改正では、過量契約に関する規定の新設、不実告知の重要事項の範囲拡大、不当条項の例示の追加、消費者の利益を一方的に害する条項に関する例示の追加、取消権の行使期間の延長などがあるとのことです。
過量契約とは、消費者にとって必要と考えられる分量を大きく超えると知っていながら、事業者が売買契約を結ぶケースを指すとのことで、健康食品を高齢者などに1年分以上販売するような行為が該当し、消費者は契約を取り消すことができるとのことです。
また、消費者の利益を一方的に害する条項に関する例示を追加し、消費者の不作為によって新たに契約を申し込んだものとみなす条項について、「無効」と明示したとのことです。例えば、家電を購入した際に注文していない健康食品が同封されて届いたケースで、「消費者が健康食品を継続購入しない旨の電話をしない限り、健康食品を継続的に購入するとみなす」といった条項が該当するとのことです。