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『厚労省が都道府県に対し美容医療、医師法違反のケースは警察と連携を図るよう要請』

【2017.05.24】

『厚労省が都道府県に対し美容医療、医師法違反のケースは警察と連携を図るよう要請』

 

厚生労働省は都道府県などに対し、脱毛施術による危害について、国民生活センターへの相談内容やアンケート結果を基に注意喚起を行ったことを受け、「医師ではない者が診断を行っている」といった医師法違反に関する情報を得た場合、指導を行ったり、警察と連携を図ったりするよう求めているとのことです。

 

国民生活センターによると、医療機関やエステで脱毛を受けた人を対象とした調査で、回答者の約4分の1が、過去3年間に脱毛を受けた後、やけどや痛みなどの身体症状が生じた経験があると回答したとのことです。

 

このような状況を踏まえ、同センターは厚労省医政局医事課に対し、医師法に違反する施術がエステで行われているとの情報を把握した際は、医師法に基づく適切な対応を行うよう求めたとのことです。

 

これを受け、厚労省は都道府県と保健所設置市、特別区に事務連絡を出し、インフォームド・コンセントや医療機関の広告などに関する周知の徹底や適切な指導を行うよう要望や、必要に応じて、警察などの関係機関と適切な連携を図ることも促しているとのことです。

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