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『厚労省と消費者庁は東京の大手エステサロンが傘下医院で高額施術や解約に応じない事が医療法や特定商取引法に抵触する可能性があるとして実態調査に乗り出す方針』
【2017.05.13】
『厚労省と消費者庁は東京の大手エステサロンが傘下医院で高額施術や解約に応じない事が医療法や特定商取引法に抵触する可能性があるとして実態調査に乗り出す方針』
全国展開する東京のエステサロンが傘下の美容外科医院に顧客を回し、高額の契約を結ばせていることが分かったとのことです。厚生労働省と消費者庁は、「十分な説明に基づく同意」を無視し、クーリングオフにも応じていなかった医院に対し、医療法や特定商取引法に抵触する可能性があるとみて、エステと美容医院の提携について実態調査に乗り出す方針を固めたとのことです。
同医院は痩身(そうしん)マッサージについて「各店先着50人限定で80%オフ」と広告を掲げ、顧客を勧誘し、ほとんど割引がない別のコースで契約を締結し、コース終了前に「専門クリニックに移れば劇的にやせられる」と、提携先の美容医院で施術を続けるよう促していたとのことです。
全国各地に複数ある同エステグループが運営に関わっている医院の院長は、脂肪燃焼をうたう点滴を打つだけだが、料金はエステの約10倍に上るシステムだったとのことです。
また、継続的にサービスを提供するエステは、特商法でクーリングオフや中途解約に応じる義務があるが、消費者庁幹部は「同一サービスによる脱法行為とみなされる可能性がある」と指摘していて、この医院は契約書で「解約は認められていない」と記しているため、解約逃れ行為と判断されれば特商法違反になるとのことです。
エステの運営会社幹部は「安価なエステは医院の看板として展開している。医師が関与する信頼感で、医院の施術料が割高でも利用者は納得しているのではないか」、「専門知識の乏しい医院の負担を軽減するため、エステ店が代理で説明責任を果たしている。よくあることだ」と話しているとのことです。