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『厚労省が無届で臍帯血投与を用いた再生医療をしたとして再生医療安全性確保法に基づき業務の一時停止命令』

【2017.05.09】

『厚労省が無届で臍帯血投与を用いた再生医療をしたとして再生医療安全性確保法に基づき業務の一時停止命令』

 

厚生労働省は9日、国に必要な届け出をしないままへその緒や胎盤に残った臍帯血(さいたいけつ)を用いた再生医療をしたとして、再生医療安全性確保法に基づき、松山市の医療法人「大手町クリニック」を立ち入り検査し、8日付でこうした医療の提供の一時停止を命じたと明らかにしたとのことです。

 

厚労省によると、2014年の同法施行後、停止命令は全国で3例目とのことです。外部からの情報提供などにより立ち入り検査し、計5人に提供していたことを確認し、健康被害や治療の実施件数を報告するよう法人に求めたとのことです。

 

法人の行為は、他人の細胞を加工して使う「第1種」の再生医療に該当し、実施には治療計画について厚労省の審議会などで審査を受ける必要があるが、無届けだったとのことです。

 

この法人を巡っては、茨城、京都、愛媛、高知の4府県警の合同捜査本部が同法違反の疑いで既に家宅捜索しているとのことです。

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